1947年に台北律師公会が設立された際、会員はわずか34名でしたが、2018年には7500名以上を超え、全国の登録弁護士の約七割に達し、全国で会員数が最も多い地方弁護士会となりました
台北律師公会の組織は元々理事長制を採っており、その後一時期常務理事当番制になったが、1990年4月8日に人民団体組織法に基づき、改めて理事長制に戻りました。定款により、総会又は通信投票で会員が理事を21名を選出した後、理事の互選により常務理事7名、更に21名の理事が7名の常務理事の中から理事長を選出します。また、総会又は通信投票で会員が監事を7名選出した後、監事の互選で常務監事2名を選します。女性弁護士が理事又は監事に当選した人数は徐々に増え、2011年に最初の女性理事長が当選してから、現在は既に3名の女性弁護士が台北律師公会の理事長を務めました。
会務の発展及び専門知識の向上を促進するため、理事会の下に計数十個の専門委員会、専業分野委員会及び特別委員会を設け、各委員会には主任委員1名、副主任委員及び委員若干名を置きます。これらはすべて理事会が会員の中から任命します。専門委員会、例えば弁護士倫理風紀委員会は会員の紀律維持を司り、司法改革委員会は国家司法制度及び質の向上を監督並びに推進する役割を担い、法律扶助委員会は社会的弱者への法的支援を計画・提供し、法教育委員会は社会における法教育の普及を推進します。専業分野委員会に関しては、国家・社会・経済の発展、及び法律制度の変遷に伴い、憲法、行政法、民事法、刑事法、商事及び金融法等、従来の分野の委員会、ジェンダー平等、青少年及び児童問題、消費者債務返済整理、犯罪被害者保護等、社会問題の研究及び社会運動を推進する委員会、さらに競争法、運動及びレクリエーション法、知財及びイノベーション・テクノロジー等、新興分野を研究する委員会がそれぞれ設置されています。また、政策任務によって、弁護士制度及び発展センター、金融財税センター、捜査密行モニターリングセンター等の特別委員会もあります。(下記委員会リスト参照)

総会の模様(2018.9.9)
弁護士会業務を推進するため、理事会の下に事務局を設置し、その下に法務企画部、行政事務部を置き、且つ事務局長1名、副事務局長と主任を数名配置しています。事務局長、行政事務部各課の副事務局長と主任は理事会が会員の中から選出して任命し、いずれとも兼業且つ無給であり、専任会務スタッフの業務執行を監督する役割を担っています。事務局の専任会務スタッフについて、法務企画部には専任弁護士と研究職員数名、行政事務部には執行秘書、シニア担当者、担当者及び事務員等数名が在籍しそれぞれ文書、総務、会計、図書資料、広報関係などの業務を分担しています。

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